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相続登記の義務化

2024/4/20

これまでは、相続登記をしていなくても罰則などもなかったため、相続登記の手続きは面倒と、登記の行われていないケースが散見されていました。しかし⻑期間に渡って放置すると、⼟地の所有者がわからなくなり⼟地の売買が難しくなるケースもあります。
そのため、2024年4月より相続登記が義務化されることとなりました。

相続登記の義務化とは・・・・・

相続登記は、令和6年(2024年)4月1日より義務化され、不動産を相続した日もしくは相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。
相続登記の義務化に伴い、次のような新しい制度が創設され、法の改正も進んでいます。

•遺産分割の期限は実質10年に(令和5年4月1日)
•相続⼟地国庫帰属法の創設(施行:令和5年4月27日)
•遺贈登記が単独でできる(施行:令和5年4月1日)
•相続人申告登記(相続人である旨の申出制度)の新設(施行:令和6年4月1日)
•外国に居住する所有権登記名義人の国内連絡先の登記新設(施行:令和6年4月1日)
•住所変更登記の義務化(令和8年4月までに施行される見込み)

毎年のように行われる、相続登記に関連する法改正

相続登記されず土地が放置されてしまうと「所有者不明土地」となり、公共事業や復興事業の妨げとなります。
また近隣住宅にお住まいの方々にとっても、ゴミの不法投棄や不法占有者、治安への悪影響なども考えられる問題です。
政府広報によると、所有者不明土地の広さを合わせると九州の面積よりも広いと報告されています。

これら問題解決のため、相続登記の義務化で登記の促進を図り、それに関連する法改正も進められているのです。